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令和8年度 中小企業生産性向上促進事業費補助金 概要
<創業者成長支援枠>

1 目的

物価高騰や深刻な人手不足など、厳しい経営環境に置かれている中小企業者の「稼ぐ力」の安定、強化を図り、その利益を原資とした賃上げによって、成長と分配の好循環を生み出していくことが重要です。このため、生産性向上に資する設備導入等に対し補助します。
また、創業間もない事業者の地域の支援機関とともに取り組む設備投資費用等に対して補助を行い、事業の存続や成長を促します。

2 補助対象者及び補助率

(1)補助対象者

県内の事業所で補助事業を実施する中小企業支援法(昭和 38 年法律第 147 号)第2条第 1 項に規定する中小企業者、及び一定の要件を満たした特定非営利活動法人、社会福祉法人

(2)補助率

  • 小規模事業者を除く中小企業者等:補助率 2/3 以内
  • 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に規定する小規模事業者等:補助率 2/3 以内

その他、詳細は公募要領をご覧ください。

3 補助金の申請等

(1)公募期間

令和8年5月1日(金曜日)9時~令和8年8月31日(月曜日)17時まで

  • 郵送の場合は、当日消印有効とします。
  • 同一業者が複数の申請をすることはできません。
  • 公募期間中に提出された申請は全て審査を行います。
  • 過年度に生産性向上促進事業費補助金の申請をした方も、申請可能です。
  • 令和2年度から5年度に実施していたビジネスモデル転換補助金の交付(支払い)を受けた方も、申請可能です。
  • 令和8年度に実施する神奈川県小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金との併用申請も可能ですが、同じ事業に対して申請し、両方採択された場合は、どちらか一方を取り下げていただく必要があります。
  • 国、県、市町村が補助する他の制度(補助金、委託費、公的医療保険、介護保険からの診療報酬、介護報酬、固定価格買取制度等)と重複する事業も本補助金の補助対象外となります。

(2)事業実施期間

交付決定日(又は申請日)から令和9年1月31日(日曜日)まで

※交付決定前の事前着手について

  • 本補助金は原則として、交付決定後に補助事業(発注・契約・登録・申込みなど)に着手していただきます。
  • ただし、申請時に様式1-8 事前着手届を提出した場合のみ、申請日から補助事業への着手が可能です。
  • 申請日から補助事業へ着手した場合でも、補助金の交付が必ず保証されるわけではありませんのでご注意ください。

4 補助対象事業等

事業区分 補助事業の内容 取組事例 補助率 補助上限額
生産性向上促進事業 生産性向上や業務プロセスの改善、人手不足の解消に資する設備の導入等
  • 製造工程の改善に資する設備
  • 検査工程の改善に資する設備
  • 調理工程、サービス提供方法の改善に資する設備 など

補助対象経費の2/3以内

300万円
(下限額25万円)

5 補助金の交付決定等について

補助金の採択審査は、申請された内容について、一定の審査基準に基づき審査を行った上で、補助金の交付事業者を決定します。すべての申請が交付決定されるわけではありません。

審査の結果、補助金の交付を決定した事業者には「交付決定通知書」、それ以外の事業者には「不交付決定通知書」を送付します(電子申請の場合は電子申請システムにて通知します。申請から2か月程度時間を要します。)。
本補助金に採択された場合、商号又は名称、事業実施場所の市区町村を神奈川県が公表することがあります。

補助の対象となる事業は、交付決定日(又は申請日)から令和9年1月31日(日曜日)までに実施した事業のみです。この期間内に、発注書、納品書等の経費支出関係書類の作成、発行を行っていることが必要です。
交付決定日(又は申請日)より前や令和9年2月1日(月曜日)以降に実施した事業は補助の対象となりません。
申請時に様式1-8 事前着手届を提出した場合のみ、申請日から補助事業への着手が可能です。
申請日から補助事業へ着手した場合でも、補助金の交付が必ず保証されるわけではありませんのでご注意ください。

交付決定された場合は、交付決定日(様式1-8 事前着手届を提出している場合は申請日)以降に、補助事業(交付決定を受けた事業)に着手(発注、契約、登録、申込等)し、事業の完了後に所定の実績報告書類を提出していただきます。
実績報告書類の審査により、適正に補助事業が行われたことを確認できた場合のみ、補助金を交付します。

創業者成長支援枠では、地域の支援機関の伴走支援を受けながら、補助事業計画の作成や申請手続き等を行っていただく必要があります。申請者の補助事業の内容や実施状況を確認するため、申請前と交付決定後に各1回は、原則、申請者の事業所でヒアリングを受けていただく必要があります。

(注意)提出された書類により審査を行いますので、申請書類の作成、添付漏れがないかよくご確認のうえご申請ください。

6 採択審査における加点措置

(1) パートナーシップ構築宣言

『パートナーシップ構築宣言』を行った事業者に対して、採択審査時に一定の加点を行います。

パートナーシップ構築宣言の詳細については、本ページ下段をご覧ください。

(2)事業継続力強化計画(単独型、連携型)

『事業継続力強化計画(単独型、連携型)』の認定を取得している、又は、申請している事業者に対して、採択審査時に一定の加点を行います。認定を受けている方は認定証を、申請中の方は申請履歴画面上のステータスが「受付中」となっている画面キャプチャを送付してください。

事業継続力強化計画の詳細については、本ページ下段をご覧ください。

パートナーシップ構築宣言、事業継続力強化計画の趣旨を理解し、是非この取組みへの参加をお願いします。

7 申請方法について

申請書類は「資料ダウンロード」からダウンロードしてください。
原則として、電子申請システムを使用して申請してください。

申請受付期間外

電子申請システムは、
令和8年5月1日(金曜日)より利用できます。

(注記)電子申請システムを使用できない事業者は「8 申請書等提出先」をご覧ください。

申請方法等の詳細については、公募要領(創業者成長支援枠)をご覧ください。
上記公募要領については、県政情報センター、各地域県政情報コーナー及び県央地域県政総合センター(津久井合同庁舎内)津久井分室でも配布しています。
なお、県政情報センター等では、公募要領、様式書類の配布のみ行っております。

本補助金に関することは、生産性向上補助金事務局(045-315-3755)までお問い合わせください。

8 申請書等提出先

申請は原則として専用ポータルサイト電子申請システムから行ってください。電子申請システムを使用できない事業者のみ郵送で受け付けます。(消印が押印される方法でご郵送ください。持ち込み、宅配便(ゆうパックを含む)による申請は受け付けません。)
料金後納郵便、別納郵便は消印が押印されませんので、到達日を消印日として扱います。トラブル防止のため、到達日の分かる方法で送付してください。

【郵送先】〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町5-60 NTT長者町ビル 2F
テルウェル東日本株式会社内 生産性向上補助金事務局 宛

9 提出書類等

申請時に必要な提出書類は以下の通りです。
申請様式は、下記ボタンのリンク先よりダウンロードし、必要な書類をご使用ください。

(1)申請様式

  • 様式1 補助金交付申請書
  • 様式1-2 役員等氏名一覧表
  • 様式1-3 補助事業計画書
    ※電子申請の場合は、電子申請用のファイルを必ずPDF化したうえでご提出ください。
    (参考:事業収支計算書の入力シート)
  • 様式1-4 経費予算書
  • 様式1-5 県外調達理由書(県外事業者から調達する場合のみ)
  • 様式1-7 支援シート(支援機関から発行されたもの)
  • 様式1-8 事前着手届(申請日から補助事業に着手する方のみ)

※様式1-6 米国関税等影響理由書は、一般枠・グループ化支援枠で申請する方が使用する様式であるため、創業者成長支援枠で申請する方は使用しません。

(2)添付書類

  • 申請する経費の「見積書」等
  • 申請する経費の「カタログ」等
  • 事業実施場所(機器設置の場合は、設置場所)の現況写真
  • 工事前の現況写真、更新前のECサイトの画面をURLが分かるように出力したもの(該当する場合のみ)
  • 決算書等(直近2期分)、開業届(個人事業主のみ)
  • 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書(法人のみ、申請日時点で発行日から3か月以内のもの)
  • 県税の未納がないことを証する納税証明書(申請日時点で発行日から3か月以内のもの、納期が到来しているが納期限を迎えていない課税がある場合は、県税に滞納がないことを証する納税証明書)
  • 営業許可証等(行政の許可等が必要な業種を行っている場合のみ)
  • パートナーシップ構築宣言にかかる宣言書(加点を受ける方のみ)
  • 事業継続力強化計画の認定を受けていることを証する書類又は申請していることがわかる書類(加点を受ける方のみ)

パートナーシップ構築宣言について

「パートナーシップ構築宣言」とは、サプライチェーン全体の共存共栄と規模、系列等を超えた新たな連携や親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行の順守を目的として、企業の代表者が、「発注者」の立場から、新たなパートナーシップの構築を宣言するものです。
パートナーシップ構築宣言の詳細については、下記ページをご覧ください。

事業継続力強化計画について

事業継続力強化計画とは、中小企業が策定した防災、減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が「事業継続力強化計画」として認定する制度です。
中小企業のための簡易なBCPと位置づけられています。
事業継続力強化計画の詳細については、下記ページをご覧ください。