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よくある質問

1 補助制度の概要についてのご質問

A生産性向上に資する設備導入等に対して幅広く補助をおこなう補助金です。生産プロセスの改善や業務の効率化にお役立てください。
A主な違いとして、申請できる方が異なります。一般枠が幅広く多くの中小企業者の方にご利用いただける枠で、グループ化支援枠は、M&Aの手法により第3者とグループ化を行った方が対象になります。創業者成長支援枠は、令和5年4月1日以降に創業した方が対象となります。
A生産性向上や業務プロセスの改善、人手不足の解消に資する設備導入等に要する経費に対して補助いたします。
A調理工程を自動化できるスチームコンベクションオーブン、複数の工程をまとめ、作業効率を上げることのできる複合加工機など、生産性向上や業務プロセスの改善につながる設備導入に対して補助します。
ポータルサイトに、導入事例別ウィンドウで開きますを紹介していますので、ぜひご覧ください。
A単なる設備の更新で生産性の向上に繋がらないものや執務環境の改善等、生産性向上に直接寄与しないもの(一般的な空調機、照明等)及び汎用的に使用可能な機械(自動車、スマートフォン等)については、対象外となります。
A補助の対象となる経費は、①機械装置等費、②ITサービス導入費、③施設工事費の3つに区分されています。
補助上限額は、一般枠で500万円、グループ化支援枠では1グループ化あたり4,000万円、創業者成長支援枠では300万円となります。
②ITサービス導入費は、補助事業の遂行に必要なITサービスやシステムの導入・開発に要する経費が対象となり、50万円が上限額となります。また、③施設工事費は、機械装置等を設置するために必要な最低限の改修工事に要する経費が対象となり、100万が上限額となります。
なお、③施設工事費についてのみの申請をすることはできません。
A事業者の規模によって補助率が分かれており、小規模事業者は補助率が2/3、小規模事業者に当てはまらない中小企業者は補助率が1/2になります。小規模事業者は、業種ごとに常時使用する従業員数により決定します。中小企業者は、業種、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数により決定します。
補助対象率を判定できるシミュレーションがありますので、参考にしてください。
詳細は公募要領(一般枠・グループ化支援枠)(PDF)別ウィンドウで開きますに記載しておりますので、ご確認ください。
A創業者成長支援枠の補助率は、中小企業者、小規模事業者共に2/3となります。
A公募は、3回あり、締め切り日が異なります。
各締切日から3か月程度で、交付・不交付を決定します。
交付決定通知書が届いた後に、補助事業(交付決定を受けた事業)に着手(発注・契約・登録・申込等)し、補助事業の完了後に所定の実績報告書類を提出していただきます。
なお、申請時に事前着手届を提出した場合のみ、申請日から補助事業への着手が可能です。
補助事業完了期限は、令和9年1月31日(日曜日)となります。
A創業者成長支援枠の公募期間は、令和8年5月1日(金曜日)~8月31日(月曜日)までとなっております。申請後から2か月程度で、交付・不交付を決定します。交付決定通知書が届いた後に、補助事業(交付決定を受けた事業)に着手(発注・契約・登録・申込等)し、補助事業の完了後に所定の実績報告書類を提出していただきます。
なお、申請時に事前着手届を提出した場合のみ、申請日から補助事業への着手が可能です。
補助事業完了期限は、令和9年1月31日(日曜日)となります。
A公募期間は、6月、7月、8月の3回に分けて実施いたします。
詳しくは、公募要領(一般枠・グループ化支援枠)(PDF)別ウィンドウで開きますをご確認ください。
また、本補助金の審査は、先着順ではなく、各回毎に公募いただいた全ての申請を一斉に審査いたします。
A創業者成長支援枠の公募期間は、令和8年5月1日(金曜日)~8月31日(月曜日)17時まで受付いたします。詳しくは、公募要領(創業者成長支援枠)(PDF)別ウィンドウで開きますをご確認ください。また、創業者成長支援枠の審査は、申請受付後に随時行います。

2 対象要件に関するご質問

A申請において、特に注意が必要な点についてお伝えします。
  • 申請日時点で神奈川県内の事業所で実態のある事業を営んでいること
  • 補助対象となる事業を神奈川県内の自社又は賃借している事業所で実施すること
が補助要件となります。
神奈川県からの補助金交付事業になりますので、申請時点で、神奈川県内の事業所で事業を実施し、かつ導入する設備は神奈川県内に設置していただく必要があります。
その他の補助要件もありますので、必ず公募要領(一般枠・グループ化支援枠)別ウィンドウで開きます公募要領(創業者成長支援枠)別ウィンドウで開きますを確認してください。
A補助設備を導入することで、
  • 付加価値額を年率平均1.5%、3年で4.5%以上を増加させる計画であること
  • 給与支給総額を増加させること
この2点が達成できる計画であることが求められます。設備導入により付加価値額が上がり、その利益を賃金に還元できる計画となっているかという視点で審査いたします。

3 グループ化支援枠の要件に関する質問

A主な要件は、経営権又は、事業の取得日が令和7年4月1日から申請日までの間であることです。詳細については、公募要領(一般枠・グループ化支援枠)別ウィンドウで開きますをご確認ください。
A本補助金において定義する「グループ化」とは、県内中小企業者が、親族や自身のグループに属さない第三者の中小企業者の経営権又は事業を取得し、取得した事業の強みを活かして成長を目指すことを指します。
なお、対象となるグループ化及び対象とならないグループ化等の詳細については、公募要領(一般枠・グループ化支援枠)別ウィンドウで開きますをご確認ください。
Aグループ化支援枠における申請については、事業を実施する事業者が行い、1法人・個人ごとに1件のみ可能となります。そのため、1グループ化あたりの補助上限額が4,000万円となります。なお、同一グループからのグループ化支援枠での申請は、1回の公募回にまとめて行ってください。
A現時点ではできません。ただし、申請時点において、M&Aがクロージングしている場合は申請可能ですので、公募期間に間に合うかご確認ください。
A申請できません。令和7年4月1日以降にクロージングしているもののみ対象となります。一般枠での申請をご検討ください。

4 創業者成長支援枠の要件に関する質問

A創業者成長支援枠の申請において、特に注意が必要な点についてお伝えします。
  • 補助金の交付を受けるまでの間、継続して地域の支援機関による伴走支援を受けること
  • 令和5年4月1日以降に創業していること
詳細については、公募要領(創業者成長支援枠)別ウィンドウで開きますをご確認ください。
A本補助金において定義する「創業者」とは、令和5年4月1日以降に創業している者を指します。要件等詳細については、公募要領(創業者成長支援枠)別ウィンドウで開きますをご確認ください。
A創業者成長支援枠で申請する場合は、必須になります。
A創業者成長支援枠では、地域の支援機関の伴走支援を受けながら、補助事業計画の作成や申請手続き等を行っていただく必要があります。申請者の事業内容や、補助事業の実施状況を確認するため、申請前と交付決定後に原則、各1回は、申請者の事業所におけるヒアリングを受けることを要件とします。
ただし、申請にあたっては、申請者が主体的に計画を作成し、申請手続きや、補助事業を実施してください。申請者に主体性が確認できない場合は補助の対象となりません。
A交付申請までは、事業概要のヒアリングや事業計画書の作成相談、申請書類の確認を行います。 交付決定後は、導入した設備の効果検証や、実績報告時の書類の確認を行います。
Aイニシャルコストは補助対象外です。当補助金は、生産性向上を支援する事業であるため、創業に際し必要となる設備等の導入に要する費用は補助対象外となります。

5 申請方法等に関するご質問

A本補助金の申請方法は、原則として電子申請システムよりお願いします。ポータルサイトのリンクから、電子申請システムにアクセスし、申込内容の記入と添付書類をご提出ください。電子申請システムが利用できない場合は、郵送による申請も可能です。なお、電子申請システムは、令和8年5月1日(金曜日)より申請が可能です。
A申請書類は、様式1 補助金交付申請書、様式1-2 役員等氏名一覧表、様式1-3 補助事業計画書、様式1-4 経費予算書、様式1-5 県外調達理由書(県外事業者から調達する場合のみ)、様式1-6 米国関税等影響理由書(加点を受ける方のみ)、様式1-8 事前着手届(申請日から補助事業に着手する方のみ)となります。
電子申請の場合は、様式1-3 補助事業計画書の一部を除き、申請フォームに必要事項を入力いただくと、自動で生成されます。
添付書類としては、補助対象経費の根拠となる見積書や事業を実施する場所の写真、納税証明書、決算書又は、青色・白色申告書、履歴事項全部証明等は必ず添付が必要となります。
また、申請内容により、追加で添付が必要となる書類がありますので、公募要領を必ず確認してください。
A申請書類は、様式1 補助金交付申請書、様式1-2 役員等氏名一覧表、様式1-3 補助事業計画書、様式1-4 経費予算書、様式1-5 県外調達理由書(県外事業者から調達する場合のみ)、様式1-6 米国関税等影響理由書(加点を受ける方のみ)、様式1-8 事前着手届(申請日から補助事業に着手する方のみ)となります。
電子申請の場合は、様式1-3 補助事業計画書の一部を除き、申請フォームに必要事項を入力いただくと、自動で生成されます。
添付書類としては、補助対象経費の根拠となる見積書や事業を実施する場所の写真、納税証明書、決算書又は、青色・白色申告書、履歴事項全部証明等、株式の売買契約書や事業譲渡契約書等、出資系統図、DD(デュー・ディリジェンス)が、必ず添付が必要となります。
また、申請内容により、追加で添付が必要となる書類がありますので、公募要領を必ず確認してください。
A申請書類は、様式1 補助金交付申請書、様式1-2 役員等氏名一覧表、様式1-3 補助事業計画書、様式1-4 経費予算書、様式1-5 県外調達理由書(県外事業者から調達する場合のみ)、様式1-8 事前着手届(申請日から補助事業に着手する方のみ)となります。
電子申請の場合は、様式1-3 補助事業計画書の一部を除き、申請フォームに必要事項を入力いただくと、自動で生成されます。
添付書類としては、補助対象経費の根拠となる見積書や事業を実施する場所の写真、納税証明書、決算書又は、青色・白色申告書と開業届、履歴事項全部証明等、様式1-7 支援シート(支援機関から発行されたもの)は必ず添付が必要となります。
また、申請内容により、追加で添付が必要となる書類がありますので、公募要領を必ず確認してください。
A交付決定後に、補助対象経費について発注、契約、登録、申込みをされる場合は不要です。
A申請する経費の具体的な内容や型番、単価、数量を確認することができる「見積書」の提出が必要となります。
申請する設備の外観や型番、スペックが分かるカタログなどの資料の提出もお願いたします。
カタログ等の分量が多い場合は、該当ページのみの提出でもかまいません。
A事業実施場所の外観写真と、設備を設置する場所の写真を提出してください。
導入と同時に古い設備を処分して入れ替える場合は、古い設備がおかれている場所等の写真の提出もお願いします。
また、「施設工事費」の申請を行う場合は、写真と併せて施工前の図面をご提出してください。
施工前の図面がない場合は、概略図の提出をお願いいたします。
A納税証明書とは、神奈川県の税金全般に対する未納がないことを証する書類になります。
納期限を迎えていない場合は、県税に滞納がないことを証する納税証明書を提出してください。
よくある間違いとして、国の税務署が発行する納税証明書を添付される場合があります。
必ず、県税事務所でお手続きをお願いします。
公募要領(一般枠・グループ化支援枠)P.32別ウィンドウで開きます公募要領(創業者成長支援枠)P.31別ウィンドウで開きますに、納税証明書を取得する際に必要な記載例を載せていますので、こちらをご覧ください。
Aパートナーシップ構築宣言とは「企業規模の大小に関わらず、企業が「発注者」の立場で自社の取引方針を宣言する取り組み」になります。国の中小企業庁の所管事業ですので、詳細や登録方法等につきましては、パートナーシップ構築宣言ポータルサイトをご覧ください。
A事業継続力強化計画認定とは「中小企業の自然災害等に対する事前対策(防災・減災対策)を促進するため、中小企業がその取組内容をとりまとめた計画(事業継続力強化計画)を国が認定する制度」になります。国の中小企業庁の所管事業ですが、詳細や登録方法等につきましては、中小企業基盤整備機構の中小企業強靭化支援ポータルサイト別ウィンドウで開きますをご覧ください。
A長期の経営計画に、事業承継の時期、課題項目、具体的な対策を盛り込んだものを言います。事業承継を検討するにあたって、企業が置かれている立場や状況がさまざまであることを踏まえ、経営者が、後継者や親族等と一緒に、取引先や従業員、金融機関等との関係等も考慮しながら策定していくものになります。
A米国関税及び日産自動車生産縮小の影響を受けている又は受けることが見込まれている事業者に対して、採択審査時に一定の加点を行います。様式1-6に影響の内容を具体的に記載した上で提出していることが条件です。
A登録や申請は必須ではなく、あくまで加点要素になります。登録や申請していない場合でも申請は可能ですし、登録や申請をしていないから即座に不採択になるということではありません。登録や申請をして申請する場合は、宣言文の写しや申請していることがわかる書類の提出が必要となりますので、申請書類と併せてご提出ください。
Aこれまでに「生産性向上促進事業費補助金」や「小規模事業者デジタル化支援促進事業費補助金」の交付を受けた事業者も申請することは可能です。
A特定非営利活動法人は、認定特定非営利活動法人ではなく、従業員数300人以下であり、法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること、なお、収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は補助対象外です。
また、特定非営利活動法人は、グループ化支援枠では、対象外となります。
A社会福祉法人は、社会福祉法第 32 条に規定する所管庁の認可を受け設立されている法人であり、従業員数が300人以下であること。また、収益事業の範囲内で補助事業を行うことが要件となります。
また、社会福祉法人は、グループ化支援枠では、対象外となります。
A事業所得と判断できる売上があれば、創業者成長支援枠での申請が可能です。(令和5年4月1日以降に創業した方が対象になります。)
一般枠、グループ化支援枠においては、令和7年4月1日までに創業している方が対象になります。
A他の補助金と県の補助金を重複申請することは問題ありません。様式1-3の2枚目の下、「他の補助金の申請状況」の「申請済み」(「申請予定」)にチェックを入れ、申請する補助金名を記載してください。
ただし、同一内容の事業について、もしも両方で交付決定された場合は、どちらかを取り下げる必要があります。
A同一事業、同一経費で申請することは可能ですが、両方採択された場合はどちらか一方を取下げていただく必要がありますので、ご注意ください。
A公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬と重複する事業は補助対象外となります。ただし、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬を受ける事業者であっても、診療報酬・介護報酬を受けない事業内容で生産性の向上が見込まれる事業については、申請可能です。

6 補助事業計画書に関するご質問

A申請内容について、相談したいことやお悩みがある方は、相談機関一覧 公募要領(一般枠・グループ化支援枠)P.47に掲載している機関にご連絡ください。
事業計画の作成支援について助言いただけますので、まずはご相談をお願いします。
創業者成長支援枠では、補助金の交付を受けるまでの間、継続して地域の支援機関 公募要領(創業者成長支援枠)P.47による伴走支援を受けることが必須です。
A枚数のオーバーを認めると公平性に欠けるため、枚数を超えて提出した場合も、規定範囲内の枚数しか審査の対象としません。様式1-3の「1.現在の事業内容」から「6-2.設備等の導入に伴い生産性向上となる状況・効果」までの項目について、4ページまでで作成してください。なお、電子申請にて添付する場合は、必ずPDF化した上でご提出してください。
A製造業の事業者は、「③人件費」、「④減価償却費」については「製造原価」と「販売費および一般管理費」の数字を合算して入力していただく必要があります。
Aパート、アルバイトを含む全従業員の数と、正社員と非正社員の内訳を記載してください。
A一致させてください。なお、資金調達に関する金融機関等への相談状況は具体的に記載いただくようお願いします。
Aポータルサイトでは、補助事業計画書の記載例を5種類のパターンに分けて紹介しています。また、採択された事業者の事例集別ウィンドウで開きますも掲載していますので、是非参考にしてください。

7 その他のご質問

A設備全般が補助対象となり得ますが、設備導入により、生産性が向上する計画となっているかといった点を審査いたしますので、そういった要素を踏まえてご検討をお願いします。
ANC工作機械やマシニングセンタ等の機械装置と一体となって導入するCAD(ソフトウェア)の費目は「機械装置等費」となります。
ただし、CADソフトのみ購入した場合は、ITサービス導入費としての扱いになります。ITサービス導入費の場合は、補助上限が50万円となりますので、ご注意ください。
A県内の各県政総合センターにございます。また、公募要領は、ポータルサイトから入手することが出来ます。
A当該補助金は課税対象となりますので、その他収入と合わせて申告が必要です(圧縮記帳の対象です)。
詳しくは、管轄の税務署までお問合せください。